共草みらい研究会

共草みらい研究会 規約

共草みらい研究会 規約

第1条(名称及び所在地)

本会は、「共草みらい研究会」(以下「本会」という)と称し、本会の主たる事務所を北海道に置く。

第2条(目的)

本会は、畜産および酪農の理解増進、ならびに持続可能な農業の実現と次世代への継承を通じて、農業を社会を支える基盤と位置づけ、地域および社会全体の発展に貢献することを目的とする。

第3条(活動内容)

本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

1. 勉強会、講演会、シンポジウム等の開催

2. 調査・研究活動

3. 各種メディア(SNS、Webサイト、出版物等)による情報発信

4. 機関誌、その他印刷物の発行

5. 関係機関・団体との連携・交流

6. その他、本会の目的達成に必要な活動

第4条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の方法により入会を申し込んだ者とする。会員の区分は以下の通りとする。

1. 正会員:本会の目的に賛同し、年会費を納入した者。総会における議決権を有する。

2. 賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の活動を財政的に支援する意思を持ち、年会費を納入した者。正会員と同様に総会における議決権を有する。

3. 会員:本会の目的に賛同し、年会費無料で入会した者。議決権は有さないが、情報提供や活動への参加が可能である。

第5条(役員)

本会に以下の役員を置く。

– 代表 1名

– 会計 1名

– 事務局担当 若干名(必要に応じて)

– その他、必要に応じて幹事等を置くことができる

第6条(役員の選出および任期)

1. 役員は総会において選出する。

2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第7条(会議)

1. 通常総会は、年1回開催する。必要に応じて臨時総会を開催する。

2. 代表は必要に応じて役員会を招集することができる。

3. 総会における議決権は、正会員および賛助会員に与えられる。会員(無料会員)は議決権を有さないが、必要に応じて意見を述べる機会を設けることがある。

第8条(経費)

本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。

第9条(会費)

会費は年会費とし、以下の通りとする。

1. 賛助会員:年1,000円

2. 正会員:年500円

3. 会員:年会費無料

※会費の変更は総会の承認をもって行う。

第10条(会計年度および報告)

1. 会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

2. 会計は年1回、会計報告書を作成し、総会にて報告する。

第11条(規約の改正)

本規約の改正は、総会において出席会員の過半数の賛成をもって決定する。

第12条(補則)

本規約に定めのない事項については、役員会の決議により定める。

附則

本規約は、令和7年8月1日より施行する。